米国市民、米国永住権保持者は世界中どこで生活していても、米国税法上、米国居住者とみなされ、毎年、米国に所得税の確定申告をする必要があります。 日本で生活している日本人でも米国源泉所得のある米国非居住者(たとえば、米国に家を所有していて賃貸により不動産所得がある人、米国駐在を終えて帰国したばかりで、その年に米国で勤労所得のあった人など)は、米国に所得税の確定申告をする必要があります。 日本で生活している日本人は米国非居住者であり、米国で発生した利子所得、キャピタル・ゲインは米国で課税されませんので、通常、米国に確定申告する必要はありません。しかし、何らかの手違いで源泉徴収されることがあります。その場合還付申告により税金を取り戻すことができます。
米国市民、米国永住権保持者は世界中どこで生活していても、米国税法上、米国居住者とみなされ、毎年、米国に所得税の確定申告をする必要があります。
日本で生活している日本人でも米国源泉所得のある米国非居住者(たとえば、米国に家を所有していて賃貸により不動産所得がある人、米国駐在を終えて帰国したばかりで、その年に米国で勤労所得のあった人など)は、米国に所得税の確定申告をする必要があります。
日本で生活している日本人は米国非居住者であり、米国で発生した利子所得、キャピタル・ゲインは米国で課税されませんので、通常、米国に確定申告する必要はありません。しかし、何らかの手違いで源泉徴収されることがあります。その場合還付申告により税金を取り戻すことができます。
EASTON, Inc. S Corporation, Incorporated in March 2000 in the state of New York mail@jp-easton.com Japan Office, Phone & Fax : 0120-520718 NY Office, Fax : (772) 679-2337